33. 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?

被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

Posted in: 死亡したときの給付について

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