6. 妻はパート先の健康保険に加入していますが、4月以降勤務日数が減った為、パート先の健康保険から外れます。 私の扶養家族とすることはできますか。
パート先の健康保険の資格喪失日以降、収入基準額(※)以内であれば、資格喪失日より扶養家族とすることができます。
※扶養家族の収入基準額
→60才未満 130万円未満/年(108,334円未満/月)
60才以上 180万円未満/年(150,000円未満/月)
【現況届に添付を要する書類】(いずれも写しで可)
・パート先の健康保険の「資格喪失証明書」
・日数減となった以降の「年収見込証明書・社会保険未加入証明書」、もしくは「雇用契約書」
・「住民票」
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