12. 海外赴任中に現地で結婚しました。配偶者は現地で収入があります。私の扶養家族とすることはできますか。

現地での収入が基準額()以内であれば扶養家族とすることができます。
扶養家族の収入基準額
  →60才未満 130万円未満/年(108,334円未満/月)
   60才以上 180万円未満/年(150,000円未満/月)

【現況届に添付を要する書類】(いずれも写しで可)
・住民票・・取得困難な場合は会社証明で代用可
・収入を証明できる書類

Posted in: 被保険者・被扶養者の異動について

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