8. 父死亡のため、母を扶養したいと思います。遺族年金の試算はしてもらいましたが、金額が確定するのに2ヶ月程度かかると言われました。金額が確定するまで私の扶養家族とすることはできますか。

試算額が収入基準額()以内であれば、扶養できます。但し確定額が収入基準額()を超えた場合は、認定取消となります。
扶養家族の収入基準額
→60才未満 130万円未満/年(108,334円未満/月)
60才以上 180万円未満/年(150,000円未満/月)

【現況届に添付を要する書類】(いずれも写しで可)
・試算額が確認できる書類(「年金見込み額照会回答票」等)
・「住民票」
・配偶者・子以外で別居の場合は「金融機関の送金証明」

Posted in: 被保険者・被扶養者の異動について

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