3. 配偶者や子供が退職しましたが、扶養の手続きを忘れていました。遡って扶養家族とすることはできますか。

退職日より2ヶ月以内の申請であれば、遡って扶養家族とすることはできますが、2ヶ月を超えた場合は扶養申請書類が揃った日から扶養家族となります。

【現況届に添付を要する書類】(いずれも写しで可)
・退職日を証明する書類(「源泉徴収票」又は「健保資格喪失証明書」)
・「住民票」
・配偶者・子以外で別居の場合は「金融機関の送金証明」

Posted in: 被保険者・被扶養者の異動について

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