立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類 療養費支給申請書
療養費支給申請書
記入例

【添付書類】

下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
提出先 提出先案内
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、保険証を持たずに受診したとき 保険点数が明記されている領収書(原本)
収書に保険点数が明記されていない場合は、以下(A)または(B)を「療養費支給申請書」に添付してご提出ください。
(A)「領収書」と医療機関から発行された「診療明細書」
(B)医療機関に記載してもらった「領収(診療)明細書
記入例
輸血(生血)の血液代
  • ※親子、夫婦、兄弟等の親族から血液を提供された場合は療養費は支給されません。
  • 輸血を必要とする医師の意見書
  • 輸血代金の領収書
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき
  • 医師の指示書または意見書
  • 領収書
  • ※装具の製品名、品番の記載がある明細書も一緒に添付してください。
    靴型装具に申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき(受領委任を取り扱わないとき) 領収書(原本)、保険医の同意書
9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズをつくった場合
  • 保険医の治療用眼鏡の作成指示書等
  • 領収書
  • ※領収書に以下①②が記載されていることを確認してください。
    • ①「治療用」の眼鏡、またはコンタクトレンズを装着する対象者の名前
    • ②購入した眼鏡、またはコントタクトレンズが「治療用」のものであること。
      (例)弱視用治療用眼鏡
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書(原本)
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)
骨髄移植・臍帯血移植の運搬費用代 申請をする場合は「移送届」の書類が必要です。
あらかじめ健保組合にお問合せください。
  • 領収書
  • 領収書の内訳がわかる書類(搬送貨物運賃明細書等)
  • ※搬送元と搬送先がわかる詳細な経路、金額、期間などが記載されていること。
はり、きゅう、あん摩マッサージ代 保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたときを参照ください。
かかりつけの整骨院・接骨院・鍼灸院等が「受領委任払い」未対応の場合は、健保組合までお問い合わせください。
柔道整復師にかかった場合

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収書(原本)
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書(原本)
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で病気やけがをしたとき

※申請の前にご確認ください→ 海外療養費給付を受ける場合の必要書類について

必要書類 療養費支給申請書
療養費支給申請書
記入例

【添付書類】

  • (※)海外勤務者の方で、エムシーヒューマネッツ社の海外支援グループを窓口として、海外療養費の書類を提出される場合は、⑥⑦の添付は不要です。
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
提出先 提出先案内
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

移送費

申請方法 申請をする場合は「移送届」の提出が必要です。事前に健康保険組合へメールでご連絡ください。
  • 宛先:MCJP-MBX-MKH_KENPOHH@mchcgr.com
  • 件名:移送費申請について
  • 本文:以下の内容を記載してください。
    • 氏名:
    • 保険証 記号-番号:
    • 傷病名:
    • どこからどこへ移送したか:
    • 医師の指示の有無: ※医師の指示がない場合、申請できません
      「有」の場合指示の内容:
    • 移送が必要になった理由:
    • 歩行困難であった症状:
    • 救急車を利用しなかった理由:
    • 移送の際に医師・看護師等の付添人がいたか:
必要書類
  • 領収書(原本)
  • 領収書の内訳がわかる書類(搬送貨物運賃明細書等)
    • ※搬送元と搬送先がわかる詳細な経路、金額、期間などが記載されていること。
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
提出先 提出先案内
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと