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2020/04/01
「被扶養者の認定要件における国内居住要件の追加」について
三菱ケミカル健康保険組合 加入者のみなさま
三菱ケミカル健康保険組合
「被扶養者の認定要件における国内居住要件の追加」について
令和2年4月1日施行の健康保険法第3条第7項の改正に伴い健康保険の被扶養者認定基準に「日本国内に住所を有する者」であることが要件として追加されます。
これに伴い認定要件となる国内居住を満たさない場合は、被扶養者の削除手続き、および保険証の返却が必要となります。
被扶養者認定要件の追加・変更点
1.「日本国内に住所を有する者」であること
原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
2. 日本国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められる 者」であること
これまで日本で生活しており 渡航目的により今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合等、
日本に住所(住民票)がなくても国内居住要件の例外として取り扱います。
国内居住要件の例外として認められる事由と確認書類
<国内居住要件の例外> <確認書類>
①外国において留学をする学生 : 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者 : 査証、海外赴任指令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の
(原則、配偶者・子のみ) 写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航 : 査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書
する者(観光、保養又はボランティア 等の写し
活動等)
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等 : 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
で身分関係が生じた者であって②と同
等認められるもの
※確認書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
※日本に住所を有していても「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ(最長1年)」で来日した方を扶養できません。
被扶養者認定要件を満たさなくなる場合は被扶養者の削除手続きが必要となりますので事業所健保担当へお問い合わせください。
経過措置
令和2年4月1日の施行に伴い被扶養者認定要件から外れる方が、 令和2年4月1日時点に日本の医療機関に入院中の場合、 入院期間中においては引き続き被扶養者資格は継続され、退院した日をもって被扶養者資格が削除となります。
注意事項
令和2年4月1日以降、被扶養者の削除手続きを行わなかった(もしくは遅れた)場合は 令和2年4月1日に遡って資格を削除いたします。 またその間に医療機関等での受診に関わる保険給付費があった場合、遡って請求させていただきますのでご注意ください。