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2020/02/03
入院等での高額療養費の申請(限度額適用認定証の発行)について
高額療養費の申請(限度額適用認定証の発行)について、数多くの問い合わせを頂戴しておりますので、
簡単な申請の流れについてこちらでご案内致します。
申請の流れ
・次の申請書類に必要事項を記入し、申請書に記載の提出先までご提出ください。
・申請書類(被保険者が非課税所得者の場合) 記入見本はコチラ
・健康保険組合にて受付後、限度額適用認定証を発行いたしますので病院にてご提示ください。
※すでに退院をされ、病院で会計がお済みの方は申請していただく必要はありません。
その場合の高額療養費は付加金と合わせ、受診月から3~4か月後、会社経由で給与口座に、任意継続の方は保険料振替指定口座にお支払いいたします。なお、付加金等の支給に係るお手続きは不要です。
※70~74歳の高齢受給者については、現役並みⅢの適用区分者に限り限度額認定証の申請は不要です。(現役並みⅠ~Ⅱの方は申請が必要です。)
高齢者の1ヵ月の自己負担には、対象者の所得状況(標準報酬月額)により自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも自己負担限度額までの窓口負担ですむことになっております。
※ご自身の標準報酬月額がご不明な場合は所属の会社までお問合せ下さい。