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接骨院・はり・きゅう・あんまにかかったとき
接骨院(柔道整復師)にかかるとき
骨折や、打撲、捻挫、挫傷、脱臼で接骨院の治療を受けたときは療養費が支給されます。しかし、接骨院の治療には健康保険の対象となる場合とならない場合があります。
健康保険が使える場合
ケガや原因のある痛み |
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健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな症例に限られます。
※内科的原因による疾患は含まれません。
※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
健康保険が使えない場合 (※全額自己負担となります。)
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
病気や原因不明の痛み |
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健保組合(委託先:ガリバー・インターナショナル株式会社)からお問い合わせをする場合があります
当健保組合では、医療費の適正化の一環として、整骨院・接骨院からの請求内容と皆様やご家族の受けられた受診内容との照合や不正請求の点検を、ガリバー・インターナショナル株式会社に業務委託しております。
ガリバー・インターナショナル株式会社保険管理センターから整骨院・接骨院で受診された被保険者様へ、受診内容や負傷原因について郵便にてお問合せを行う場合がございます。皆様の貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をお願い致します。
なお、当組合のプライバシーポリシーに則り、個人情報は保護いたします。
※お問い合わせは、療養費支給申請書に記載された住所宛に送付いたします。
はり・きゅう・あんまにかかるとき
はり、きゅうの場合
医師の同意の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、 健康保険の給付が受けられます。
注意事項
医療機関との併給での施術は認められません。
はり・きゅうの施術を受けながら、医療機関で同じ傷病の治療(投薬など)をうけた場合は、健康保険の給付対象外となります。
あんま・マッサージを受けた場合
医師の同意の交付を受けて、筋麻痺や関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、全額自己負担となります。

- 療養費支払方法について
- 当組合は、平成31年1月より「受領委任払制度」を採用しております。
- 受領委任払い制度とは、地方厚生(支)局等へ登録した施術者が患者に代わり保険給付を健康保険組合へ請求できる制度です。
- ※かかりつけの整骨院・接骨院・鍼灸院等が受領委任払い対応の場合は、受領委任払いのみ受け付けます。
- ※かかりつけの整骨院・接骨院・鍼灸院等が受領委任払い未対応の場合は、従来通り療養費の申請が必要となります。
- 療養費支給申請書に自署・捺印する前に
- 「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、施術内容、負傷原因、負傷名、負傷部位、受診した日数、金額等の記載事項に間違いがないか必ずご確認ください。
- (白紙への自署・捺印には応じないでください。)
- 領収書を必ずもらおう
- 整骨院・接骨院・鍼灸院は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。
