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病気やケガで働けないとき
傷病手当金が支給される
健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上および通勤途上の病気やケガは「労災保険」で扱われます)。ですから、業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金が優先します。
支給期間は通算して1年6ヵ月間
支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から通算して1年6ヵ月間です。(※1)
厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が通算して1年6ヵ月間の支給期間の範囲内で支給されます。(※2)
(※1)出社にともない不支給期間となった期間がある場合は、その分の期間を延長して支給を受けられます。
(※2)令和4年1月1日以降に支給開始となる傷病手当金、および令和3年12月31日時点で支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始となった傷病手当金)が通算して支給される対象です。
令和2年7月1日以前に支給開始となった傷病手当金は通算の対象となりません。
1日当たりの支給額
支給開始日以前の継続した12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額(※)÷30×2/3相当額

◆退職されて当健保組合の資格を喪失された方、および、当健保組合の任意継続被保険者となった方への傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金の支給はありません。
- 傷病手当金付加金
- 支給開始日以前の継続した12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額(※)÷30×80%相当額から傷病手当金の額を控除した額
- 延長傷病手当金付加金
- 支給開始以前の継続した12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額(※)÷30×80%相当額(通算して6ヵ月)
(※)支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。

支給を受けるときの条件
- 療養のためであること
業務外の病気・ケガのために療養しているのならば自宅療養でもかまいません。 - 仕事につけないこと
これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと考えてよいです。ただし、休んだ期間に対して医師の証明が必要です。 - 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
3日間は待期期間として支給されません。4日以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。
(有給取得期間も待機期間の対象になります) - 給料が支払われていないこと
事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。