重篤な症状で緊急に搬送されたとき(移送費)

重篤な症状で緊急に搬送されたときに移送費が支給されます。

負傷・疾病等により重篤な症状で移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的な必要性があって医療機関に移送された場合は、医療機関までの搬送費を後日、健保組合に請求して払い戻しを受けることができます。(帰宅時の費用は支給対象外です。) このような給付を「移送費」といいます。

※重篤の患者の緊急搬送(転院を含む)は、救急車による搬送(患者負担無し)が通常ですので、一般的に移送費として請求できるケースは、ほとんどありませんのでご注意ください。

移送費の支給要件

次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  1. 適切な保険診療を受けるためのものであること
  2. 移動を行うことが著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないものであること ※

その他やむを得ないものとは、症状が重篤で医師の指示により緊急で移送しないと症状が悪化する可能性がある場合

移送費の額

支給額については、医療機関までの最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した額を全額支給することとしています。


(実際にかかった額が移送費として算定した額を超えた場合、差額分は患者負担となります。帰宅時の費用は支給対象外です。)


また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の交通費を支給します。


※付添人の医学的管理等に係る療養費の支給
移送費の支給が認められる医師・看護師等の付添人による医学管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案して評価し、療養費を支給します。

移送費の対象となる例

以下の場合には移送費が支給されます。


(平6.9.9保険発119号・庁保険発9号)


  1. 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
  2. 離島等で疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか、または著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
  3. 移動困難な患者であって、患者の症状から見て、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合

移送費の対象とならない例

以下の場合は移送費の対象外です。


  1. 近くに十分な治療を受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院へ移送する場合
  2. 症状が安定したので、急性期病院から療養型病院への転院を医師に勧められた場合
  3. 旅行先・出張先等で入院し、治療を受けた後、自宅近くの病院へ移送する場合
  4. 退院する際に歩行できないため自宅へ移送する場合
  5. 歩行できない人が自宅から通院する場合
  6. 単に親類等の看護を受けるための転院等、患者の都合による場合

※移送費の申請を行うには、事前に健康保険組合へメールでご連絡ください。


■宛先:MCJP-MBX-MKH_KENPOHH@mchcgr.com


■件名:移送費申請について


■本文:以下の内容を記載して下さい

  1. 1.氏名:
  2. 2.保険証 記号-番号:
  3. 3.傷病名:
  4. 4.どこからどこへ移送したか:
  5. 5.医師の指示の有無: ※医師の指示が無い場合、申請出来ません
    「有」の場合指示の内容:
  6. 6.移送が必要になった理由
  7. 7.歩行困難であった症状:
  8. 8.救急車を利用しなかった理由:
  9. 9.移送の際に医師・看護師等の付添人がいたか:

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