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海外で医療を受けたとき
海外派遣や海外出張中の人も、国内にいるときと同様に健康保険の給付の対象になります。ですから海外にいる期間も保険料を徴収されています。
ただし、海外には日本の保険医がいませんので、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。
実際に払い戻される額は支払った費用のすべてではありません。
海外の病院で発行された「診療内容明細書」と「領収明細書」に基づいて国内で医療を受けた場合の診療点数に換算して算出します。
実際に患者が支払った額が、算定した額を上回る場合は、算定した額に基づいて支給し、下回る場合は実際に支払った額をもとに算定して支給します。
なお、海外療養費は健保組合が認めたものに限られ、療養(治療)を目的として海外渡航し診療を受けた場合などは支給対象とはなりません。
※申請の前にご確認ください。