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立て替え払いをしたとき
被保険者または被扶養者が、病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、事情によってはそうはできない場合があります。たとえば、旅先で急病になって保険医でない医療機関にかつぎこまれたなどのような場合です。
これらの場合は、本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求をして現金による保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。
この方法はあくまで例外で、健康保険組合が現物給付を受けることがむずかしいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。
このような給付を「療養費(被扶養者の場合は第二家族療養費)」といいます。立て替え払いには、このほか入院・転院などの際の移送費、輸血の際の血液代、医師の指示によって柔道整復師や医療上マッサージの施術を受けた場合の代金などがあります。
立て替え払いをしたあとで払い戻しがあるもの
申請書類一覧の「療養費支給申請書」に必要な添付書類を揃えてご提出下さい。
医療の理由と内容 | 必要な添付書類 ※「原本」を添付してください。 コピーは不可です。 |
払い戻し額 |
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やむを得ず保険医以外の医療機関にかかった場合 | ●保険点数が明記されている領収書 領収書に保険点数が明記されていない場合は、以下(A)または(B)を「療養費支給申請書」に添付してご提出下さい。 (A)「領収書」と医療機関から発行された「診療明細書」 (B)医療機関に記載してもらった「領収(診療)明細書」※1 ※1:「領収(診療)明細書」はホームページの申請書類一覧から印刷することができます。 |
健康保険の治療の範囲の中で算定された金額から自己負担分(3割、もしくは2割)を差し引いた額。 |
保険証が提出できなかった場合 | ||
治療のための装具(ギプス、コルセットなど)をつくった場合 | ●医師の指示書または意見書 治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について |
基準料金から自己負担分を差し引いた額 |
9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズをつくった場合 | ●保険医の治療用眼鏡の作成指示書等 ●領収書 ※領収書に以下①②が記載されていることを確認してください。 ①「治療用」の眼鏡、またはコンタクトレンズを装着する対象者の名前 ②購入した眼鏡、またはコントタクトレンズが「治療用」のものであること。 (例)弱視用治療用眼鏡 |
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●四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した場合 ●慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療を目的とした弾性着衣等を購入した場合 ※慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療を目的とした弾性着衣等は、治癒、再発を除き1回に限り療養費の支給対象とする。 |
●弾性着衣等装着指示書 ●領収書 |
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輸血(生血)の血液代 ※親子、夫婦、兄弟等の親族から血液を提供された場合は療養費は支給されません。 |
●輸血を必要とする医師の意見書 ●輸血代金の領収書 |
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骨髄移植・臍帯血移植の運搬費用代 | 申請をする場合は「移送届」の書類が必要です。 あらかじめ健保組合にお問合せください。 ●領収書 ●領収書の内訳がわかる書類(搬送貨物運賃明細書等) ※搬送元と搬送先がわかる詳細な経路、金額、期間などが記載されていること。 |
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はり、きゅう、あん摩マッサージ代 | 接骨院・はり・きゅう・あんまにかかったときを参照ください。 かかりつけの整骨院・接骨院・鍼灸院等が「受領委任払い」未対応の場合は、健保組合までお問い合わせください。 |
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柔道整復師にかかった場合 | ||
海外で医療を受けた場合 | 海外で医療を受けたときを参照ください。 |
国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額 |
重篤な症状で緊急に搬送されたとき | 申請をする場合は「移送届」の書類が必要です。 移送費として認められるものには条件があります。 重篤な症状で緊急に搬送されたとき(移送費)を参照ください。 |
最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用にもとづき算定した額の範囲内での実費を支給します。 ※実際にかかった額が移送費として算定した額を超えた場合、差額分は患者負担となります。 |
※治療用装具の療養費申請をされる方はこちらを必ずお読みください。
書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

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