- HOME
- 健康保険の各種手続き
- 扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。
被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。
また他にも一定の条件が必要になります。
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります。
同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
※平成25年1月から扶養認定方法が一部変更になりました。
被扶養者の範囲
健康保険では、被扶養者となる人の範囲は、次のようになっています。
(1)被保険者と同居でも別居でもよい人(下図の赤枠内の人) |
---|
配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居が条件の人 |
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子 |
被扶養者の範囲図
※数字は親等数を表わします。
被扶養者の認定基準
※不明のときは、健康保険組合にお問い合わせください。
※上記中の収入と所得の関係は、所得=収入-必要経費です。
失業給付の取扱いについて
扶養認定・扶養削除についてのよくあるご質問

【申請の手続き】
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、5日以内にお勤めの会社の人事担当窓口経由で健康保険組合に申請してください。
- ■手続書類
- 1.「健康保険被扶養者(異動)届」
- 2.「被扶養者現況届(扶養申請用)または(扶養削除用)」
- 3.「被扶養者を申請するときの添付書類」
- ※異動があった日から5日以内に提出してください。
- ※被扶養者を申請するときの添付書類は、「現況届」にてご確認ください。
