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医療保険制度の比較
退職してしまうと、健康保険組合の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。すぐに就職するのでなければ、以下のいずれかに加入することになります。
任意継続を申し込む前に保険料も比較のうえご検討ください。
※保険料を比較する場合は、同年同月分(1ヵ月分)で比較してください。
種類 任意継続被保険者
(当健康保険組合)国民健康保険
(市区町村)被扶養者になる
(ご家族の健康保険)適用
期間2年間 特になし 特になし 加入
資格退職日までに健康保険組合に2ヵ月以上継続加入していること。 特になし
- 3親等内の親族
- 年間収入130万円未満
- その健康保険機関で確認が必要
保険料 全額自己負担(今までの自己負担分プラス事業主負担分) 前年の収入によって決定 なし 窓口
負担本人・家族とも3割 手続
期限退職後、20日以内に健康保険組合に申請用紙を提出し、保険料を納付。 退職後、14日以内に居住地の市区町村役場で手続き 事由発生日から5日以内 ※75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。