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任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入申請書類は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に届くよう、事業所を通じて提出します。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、次のうちのいずれか低い方になります。
①資格喪失時の標準報酬月額
②健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、 各組合の規約によって異なる場合があります。
また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者 の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
(※)当組合の平均標準報酬月額は、このページ下部に添付された「今年度 任継前納保険料早見表」の最下段に記載された額です。
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。
① 2年を経過したとき
② 他の医療保険に加入したとき
③ 保険料を期日までに納付しなかったとき
④ 死亡したとき
⑤ 75歳に到達したとき
⑥ 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき

【申請の手続き】
- 下記の書類に必要事項を記入し、資格を失った日から20日以内に健康保険組合に届くよう、事業所を通じて申請してください。
- ■手続書類
- 1.「任意継続被保険者 資格取得申請書」
- 2.「任意継続資格取得に関する誓約書」
- 3.「預金口座振替依頼書」
- 「健康保険料の口座振替について」もご確認ください。
- ※資格を失った日から20日以内に提出してください
