出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者とするには、別途扶養申請手続きが必要です。

出産育児一時金の請求

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
出産費用が50万円未満の場合、差額は2~3ヵ月後に自動払いされますので申請は不要です。

窓口で出産費を全額支払った場合

次のいずれかに該当する場合は、以下申請を当健康保険組合へ行ってください。

  • 直接支払制度を利用しなかった場合
  • 海外で出産した場合
直接支払制度を利用する 直接支払制度
必要書類 出産育児一時金請求書(内払金)
出産育児一時金請求書(内払金)
記入例

【添付書類】

  • ① 医療機関から交付される直接支払制度の利用有無を証する書類等の写し。
    (出産一時金の直接支払制度の利用に関する合意確認書)
    • *保険者名欄に三菱ケミカル健康保険組合の記載があることをご確認ください。
    • *領収明細証に直接支払制度の利用有無が記載されていればそれでも結構です。
  • ② 領収明細書(原本)
    「産科医療補償制度」に加入している医療機関等での出産の場合は、制度加入機関での出産を証明するスタンプや、制度の対象分娩であることが明記されているもの。
  • ※提出された書類から「産科医療補償制度」加入医療機関を証明することが確認できない場合、制度未加入機関での出産と判断します。
  • *その他、必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。予めご了承ください。

海外での出産は 備考 を参照

提出期限 すみやかに(出産日の翌日より2年以内)
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 提出先案内
備考

【海外で出産した場合】

海外で出産した場合は以下ⒶⒷⒸを添付してご提出ください。
ただし、海外勤務者、または海外勤務者に帯同している被扶養者の方が出産した場合はⒸの添付は必要ありません。

  • Ⓐ 出生証明書の写し
    • ※出産育児一時金請求書の「医師または助産師意見書蘭」に証明がもらえない場合に添付してください。
  • Ⓑ 出生証明書の日本語翻訳
    余白に翻訳者、翻訳者のご住所を記載してください。
  • Ⓒ 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート、航空券等)の写し
  • *その他、必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。予めご了承ください。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金支給申請書(受取代理用)
出産育児一時金支給申請書(受取代理用)
記入例
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出先 提出先案内

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金請求書(内払金)
出産育児一時金請求書(内払金)
記入例

【添付書類】

医療機関等から交付される合意文書
(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
出産費用の領収・明細書
(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は当該出産であることを証明するスタンプを押印したもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 提出先案内
備考

海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。

  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

生まれた子どもを扶養に入れたいとき

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

被扶養者として認定されるためには一定の条件を満たしている必要があります。

家族の加入・削除