家族の加入・削除
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
※「住民票」が同一世帯に属していない 場合(世帯分離)は別居扱いとなります。
- 参考リンク
- 被扶養者認定 フローチャート
- 被扶養者の認定基準
- ※上記中の収入と所得の関係は、所得=収入-必要経費です。
- ※不明のときは、健康保険組合にお問い合わせください。
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
仕送りについて
別居している場合は、被保険者が対象者に毎月継続して被扶養者の月額収入を超える金額の送金が必要(最低月額 5万円/人)です。
送金の事実を証明する添付書類(送金元・送金先・送金額・送金日が確認できる)が必要です。手渡し・通帳の写し、まとめての送金は認められません。
収入の範囲
恒常的・継続的なものを収入とみなし、一時的なものは収入とみなしません。
収入限度額
- ※年金および雇用保険の受給などについては、月額・日額の要件を満たしていることが必要です。
- ※使用人を雇用している方、 法人化をして事業を行っている方は被扶養者として認定できません。
収入額 (通勤交通費、賞与、手当等含む総収入額)
被扶養者の年齢など | 年間収入(所得) * |
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60歳未満の場合 | 130万円未満 |
60歳以上の場合 | 180万円未満 |
障がい年金受給の場合 | 180万円未満 |
月額(年金) | 日額(雇用保険の受給など) |
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108,334 円未満 | 3,612 円未満 |
150,000円未満 | 5,000円未満 |
150,000 円未満 | 5,000円未満 |
- *自営業等収入(事業収入、 不動産収入) の方は所得金額が基準となります。
夫婦間の生計維持力の確認
夫婦のいずれか一方を扶養認定する場合、夫婦間の相互扶助義務の原則に基づき認定します。
親を被扶養者にする場合、本来互いに扶養すべき夫婦の収入と被保険者の扶養能力を比較し、総合的な視点から生計維持力を確認します。
夫婦がともに被保険者である場合の子の認定
夫婦共に収入があり、共同で子供を扶養している場合、原則収入の多い方の被扶養者とします。
年間収入が同程度(収入差1割)である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。
扶養認定日について
扶養申請書類は、事業主にて添付書類を含め全て揃った状態で、 原則事由発生後5日以内に健保組合へ提出してください。
ただし、 5日を超えて扶養申請書類を提出した場合は、下記の通りとなります。
5日を超えて2ヵ月以内の場合 | 新たに被保険者となった場合 | 資格取得日 |
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上記以外の場合 | 事由発生日 | |
2ヵ月を超える場合 | 原則として認定できる書類が揃った日 |
健康保険に重複加入されている方への対応について
厚生労働省の令和3年3月5日付 事務連絡 「医療保険者等向け中間サーバー等における資格重複チェック等の新機能の導入について」において、 支払基金及び国保中央会が全国民を対象として健康保険に重複加入していないかを定期的に確認し、 確認結果を対象者の加入する健保組合へ通知することとなっております。 健保組合においては資格重複状態の解消に向けて被保険者から届出の提出遅れがないかを確認、必要に応じ届出の勧奨を実施するように通知されております。
当組合においても、この事務連絡に基づき資格重複状態の解消に向けて対応します。
なお、ご家族が就職されたのに当組合の資格喪失の手続きをされなかった場合は資格重複となりますので、就職後はすみやかに当組合の資格喪失の手続きが必要です。