任意継続被保険者制度
引き続き当健康保険組合に加入する場合(任意継続被保険者)
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
1か月分の保険料額は次のとおり計算します。
【標準報酬月額】×【保険料率】
- ※任意継続被保険者制度では会社の負担がなくなり全額自己負担となります。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、以下のうち、いずれか低い額となります。
①ご自身の退職時の標準報酬月額
②当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額
介護保険料
40歳~64歳は加入している健康保険から徴収され、65歳以上は市区町村から徴収されます。
あなたが65歳になられた後も扶養家族に40歳~64歳のご家族がいる場合は、ご家族の分として介護保険料を納付いただきます。
- 参考リンク
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。
- ※資格喪失後の給付(継続給付)に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
ただし、傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金の支給はありません。
それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
健診のご案内
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき(期間満了)
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職等により、他の健康保険の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
その申し出が受理された日の翌月1日が資格喪失日となります。